期限の利益 - 民法136条
民法136条 - 期限の利益とは、支払の期限、返済の期限が来るまで支払を行わなくても良い権利のことです。
これは、金銭貸借契約書の中には必ずと言って良いほどよく見かける条文です。 というより大抵お金の貸し借りの時には「期限の利益喪失」条項が入っていて、債務者が破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。
債務者が破産したり、差押えされたりすると、債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、悠長に次の分割支払期限を決めている日まで待ってからとりたてをするなんていうことになると、取りっぱぐれる可能性が高くなります。
それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益が無くなり、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという条項です。
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